川島町議会 2022-12-08 12月08日-04号
このため、消防法をクリアできるよう非常用放送設備や誘導灯の追加工事をするもので、公民館のみで施設を利用するというものではなく、広く一般的に開放するための措置ですとの答弁がありました。 新規就農総合支援事業は国・県から補助金が交付されるものであるが、その内容についてはとの質疑に対し、出丸地区で新規就農した方への補助となります。
このため、消防法をクリアできるよう非常用放送設備や誘導灯の追加工事をするもので、公民館のみで施設を利用するというものではなく、広く一般的に開放するための措置ですとの答弁がありました。 新規就農総合支援事業は国・県から補助金が交付されるものであるが、その内容についてはとの質疑に対し、出丸地区で新規就農した方への補助となります。
第6条では、伊奈町手数料条例に規定する消防法、伊奈町火災予防条例及び火薬類取締法に基づく手数料を削除するものでございます。 第7条では、伊奈町情報公開条例に規定する消防長を削除するものでございます。 第8条では、伊奈町火災予防条例、伊奈町消防本部及び消防署の設置、名称及び位置等に関する条例、伊奈町消防委員会条例、伊奈町消防長及び消防署長の資格を定める条例の廃止を行うものでございます。
学校自体は現行の消防法の中では非特定防火建築物という扱いなんですけれども、不特定多数の人が集まる施設につきましては防火対象物という形になりまして、今回の設備の内容の変更につきましては、旧出丸小学校と旧小見野小学校につきましては、誘導灯の設置をプラスするということが1点でございます。
公民館が旧小学校に入る場合、具体的にどのようなことが消防法、建築基準法で問題となるのか、また対応するための工事に各1億円かかるとのことだが、どのような工事が必要になるのかとの質疑に対し、消防法の関係では、昨年の10月に立入検査結果の通知があり、旧小学校の用途が学校から集会場的な利用になっているとのことで、防炎対象物品の防炎表示の未表示、自動火災報知設備の感知器未警戒、誘導灯の設置義務、非常警報設備の
今回、そういうことの中で条例改正にいくという話を聞いたときに、これまで思わぬ消防法の問題等々でなかなか難しい問題があるなというふうに理解したところでありますが、そうはいっても現状の中で既存の公民館をそのまま放置するかということになると、これもまた大変な話になりますので、やむを得ないなというふうに判断をして、今回の条例改正に理解をしたというふうに考えております。 以上です。
消防法上、収容人員が一定規模以上のマンションなどは、火災など災害の防止、軽減を図る目的から、防火管理者の選任及び消防計画を作成し、消防機関へ届け出ることが義務づけられております。 また、消防設備の点検や消防訓練を定期的に実施し、その結果を消防機関へ報告する義務もございます。
附則で令和4年3月31日から令和6年3月31日の2年間延長しているが、その間で公民館として、条例改正と消防法が適用されるように進めていくのかとの質疑に対し、2年間で方向性を決めますが、小学校として建てられた施設であることから、用途変更する場合は、消防法や建築基準法に合致するような適合施設にしていく必要があります。
このたびは東秩父村の火入れに関する条例の一部改正ということで、押印廃止ということなのですけれども、一口に火入れ、山林であるとか野焼きであるとか、いろいろあると思うのですけれども、森林法に基づく野焼きのものと消防法に基づく野焼きのものとがあるといいますけれども、この区分についてどのように周知されているのか。実際の違いについて産業観光課長よりご説明のほどよろしくお願いいたします。
消防用設備等保守委託については、消防法に基づき学校施設の消防設備等について点検保守を行うもので、内容としては外観機能点検を年2回、総合点検を年1回行うこととなっている。また、各点検時には報告書の作成や消防署への届け出を行うほか、修繕等が必要な場合には費用等の改善策を提案していただく内容となっている。
これは消防法の中でも、例えば火災の防御活動だとか、緊急車両の運転だとか、消防警戒区域の設定だとか、そういうことは公権力の行使とみなされるので、こういうことはできないということです。 しかしながら、これ以外のことに関して、例えば外国の方がいらっしゃることによって、外国の方のコミュニティがあります。
当然、条例で設置場所を規定しておりますけれども、その中で移転を進めていく中で、消防法等の兼ね合いもございまして、簡単には移転ができないということで、条例も改正できずに現在に至っておりますが、現在の安全などを考慮いたしまして、活動場所を旧小学校のほうで行っていただくということで、先日も出丸公民館のほうに出向きましてご説明をさせていただいたところでございます。
03図書館施設維持管理費、14節工事請負費、01施設改修工事3,322万円ですが、図書館本館書庫の消火設備であるハロゲン化物消火設備について、消防法に基づく点検で動作不良の指摘を受けており、貴重な資料を火災から守るために改修工事を行うものです。 次に、256ページをお願いします。 併せて、議案資料ナンバー2の177ページを御参照ください。
ほかには、消防法や食品衛生法などの難しい面はあると思いますが、ふだんから人が集まりやすい場所として、町内外から人が集まる魅力的なカフェなど利用も考えられます。また、学校には冷暖房施設が完備されていることから、雨天でも好天のときでも開催可能な日曜市などを検討していく、いい項目かと思います。
次に、消火活動中における建物などの破壊につきましては、消防法第29条による消火活動中の緊急措置等の規定に基づき実施する場合は、刑法第260条及び第261条には当たらないと伺っております。
並びに、消防法に基づくこの消防水利の基準第3条では、消防水利は常時貯水量が40立方メートル以上、取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ連続40分以上の給水能力を有するものでなければならないと規定されており、このことから通常では防火水槽40立方メートル1基において40分程度の放水ができる量を蓄えていると考えられます。
また、これらの発火につきましては、ごみ処理工程では想定されている発火であり、消防法等関係法令に基づく火災には該当しないことから、消防署へ通報したという実績はございません。 次に、火災対策の強化の内容についてでございます。
町立の各小・中学校では、災害時等の児童・生徒及び教職員の安全のために、消防法第8条第1項の規定に基づいて、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図るため、また水防法の第15条の3第1項に基づく洪水時の円滑かつ迅速な避難確保を目的に、避難確保計画を策定しております。
中には、ほかの自治体なんかも酸素濃縮器だとか、あと、いろいろ検査キット、そういうものを備えていたりとか、あとは、そういう相談を受ける体制など、そういうことなども考えておるところもあると思うんですが、消防法、消耗品費で何か購入できるというようなところで、例えばこの自宅療養者セット以外で、パルスオキシメーターは入れたとして、それ以外のことでもいろんなことが検討してきたかどうか、その辺のことについて再質問
消防法第24条「火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。」と明記されております。これまでの草加市の対応は、消防法第24条に抵触していた疑いがあります。法令に反することのないように改めるべきです。 また、今日に至るまで、市長から議会に対し、リサイクルセンター火災の対応などの報告や説明は行われておりません。
学校では、危機管理の視点から、さすまた等を使った不審者対応の訓練のほかに、消防法の規定に基づき定期的な防災訓練を実施しております。その内容は多岐にわたり、火災や地震による避難訓練、保護者による引取り訓練等を計画的に実施しております。市教育委員会では、各学校がこれらの訓練を意図的かつ計画的に学校にある安全計画に位置づけ実施していくよう、引き続き指導、助言してまいります。 以上でございます。